条件・規模に合わせて補償を選択
独立系FP(ファイナンシャル・プランナー)会社「アドバンス・コミュニケーションズ」(和歌山市十二番丁)の協力を得て、シリーズで届けている「住まいにまつわるお金の基礎知識」。7回目は、もしもに備える保険のお話。アドバイザーは、同社代表でFPの秋山裕材(ひろき)さんです。
「昨年9月に上陸した台風15号の強風で、千葉県のゴルフ練習場の鉄柱が住宅に倒れ込んだ映像は、まだ記憶に新しいと思いますが、『数十年に一度』の自然災害や大地震が全国各地で頻発している昨今、自分の家は自分で守るしかないのです」と秋山さんは言います。
やっとの思いで手に入れたマイホームを、突然失ってしまったら…。「よく聞かれるんですよ、『火災保険って火事のときにしか補償されないのですか』と。いえいえ、火災保険は、建物や家財を対象に、火災・落雷・破裂・爆発・風災・水災などの災害を補償する損害保険の一つです。立地条件や建物の規模、家族構成に合わせて、補償の範囲を正しく選択することが大切です」と説明します。
生命保険や自動車保険と同様、火災保険も今はライフスタイルに合わせて補償を選ぶ時代、“使える保険”でなければ意味がありません。契約プランにもよりますが、意外と補償範囲が広く、泥棒が侵入してドアを壊された、車が石を跳ね、家の窓ガラスが割れたなど補償の対象に含まれていることも。
「以前は、最も使用頻度の高い『風災(和歌山県では該当ケースが少ないですが、ひょう災・雪災も)』については、免責金額(自己負担額)が20万円を超えないと保険金が支払われませんでしたが、今は、契約時に免責金額を0円に設定することが可能。また、昔は、最長で36年間の契約が可能でしたが、現在は最長10年。補償内容を見直すきっかけが10年単位で巡ってくるのは良いことだと思います」と話します。
ただし、覚えておいてほしいのが、更新(10年サイクル)で費用が発生するということ。「新築時は、住宅ローンに保険料を組み込んで10年一括払いにする人が多いので、“負担”に感じないようですが、契約更新時に、その額を見て驚く人が少なくありません。月払い、年払いの選択肢もありますが、貯蓄をお忘れなく」
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