宅建士が事前に土地の詳細を説明
ついに出合えた、理想の土地。いよいよ売買契約を交わしますが、「購入後に後悔しないように、契約内容は慎重に確認を」と呼び掛けるのは、和歌山県宅地建物取引業協会の広報啓発委員長・末吉亜矢さんです。シリーズ10回目は、「土地売買契約の流れと注意点」について聞きました。
売り主と買い主の間で行われる土地売買契約。まず、契約を取り交わす前に、不動産取引法務の専門家である宅地建物取引士(宅建士)から、購入する土地の重要事項の説明を受けます。「土地は高額なお買い物。契約トラブルを避けるため、『重要事項説明書』を基に、宅建士は土地の詳細を購入希望者に伝えることが義務付けられています」
重要事項説明書には、土地の所在や面積、所有権に関する事項、売買代金や手付金の額と支払い期限、契約解除や違約金に関する事柄などが記載されています。「水害ハザードマップや、地中埋設物の有無といった土地の履歴が分かる物件状況報告書も添付されています」とも。「特に重要なのが『特約』。住宅ローン審査が通らない場合の契約解除など、売り主にこちらの要望が明確に伝わるように記載できます」
「説明書には専門用語が並び、分かりにくい箇所もありますが、不明点は必ず宅建士に聞いて」と、末吉さんはアドバイス。重要事項の説明は契約日当日に行われることもありますが、「事前に重要事項説明書の内容のコピーをもらい、熟読した上で契約に望むのが理想的」とも。
売買契約は、不動産業者立ち合いの下で取引内容を確認。「契約書に不満があれば、当日でも、項目の追加や変更、削除ができます」。買い主と売り主双方の権利の合意が成立したら、契約を正式に結びます。「売買契約書に署名、押印し、手付金を売り主に支払います。手付金は売買する金額の約1割が相場。後で売買代金の一部に充当されます」と末吉さん。この他に、契約書に貼る印紙代や、不動産業者への仲介手数料も必要です。
不動産に関する相談は宅建協会まで
お問い合わせ | 073(472)4600(祝日除く月~金曜の午後1時~4時半) |
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