災害に負けないレジリエンス住宅①
防災の一環として
こだわりたい「耐震住宅」

保険の割引や非課税のメリットも

今年1月に発生し、最大震度7を観測した能登半島地震。大規模火災なども重なって甚大な被害をもたらし、住宅の被害棟数は全壊や半壊、一部破損なども合わせて、11万1572棟にも上りました(3月26日現在、内閣府発表)。

「災害に負けないレジリエンス住宅」は、家づくりを通して自然災害への対策を考える新シリーズ。レジリエンスとは「耐久力」や「回復性」を意味し、レジリエンス住宅とは、災害リスクに対応する機能や設備を備えた家を指します。初回は「耐震住宅」について。

耐震住宅とは、柱や梁(はり)の強度を高めるなど、地震の揺れに対して建物が倒壊しないように設計された家のことです。ダンパーなどの装置で振動を抑える「制震」や、建物と基礎の間に専用装置を設置して、揺れを軽減する「免震」もあります。

耐震の指標には「耐震基準」や「耐震等級」があり、建築基準法で定められた「耐震基準」は、家そのものでなく、人命を守ることを目的とします。「耐震等級」は「品確法(住宅品質確保促進法)」が定める「住宅性能表示制度」に基づき、地震に対する建物の強度(耐震性)を3つの等級で表します。
「等級1」は、建築確認を受けたとき、建築基準法が定めた最低限の耐震能力を備えたレベル。震度5~7相当の地震で崩壊・倒壊はしませんが、一定の損傷が想定される強度です。「等級2」は等級1の1・25倍、「等級3」は1・5倍と、数字が上がるごとに強度が高まります。

等級2以上の性能を持つ家は、長期優良住宅の認定基準の一つになるほか、「住宅取得等資金に係る贈与税」の非課税措置を受けられる「住宅性能証明書」を取得できるメリットもあります。また、等級3の家は地震保険料が50%割り引かれ、住宅ローンの金利優遇も受けられます。

南海トラフ地震がいつ起きても不思議ではない和歌山県。家族を守るためにも、防災の一環として、耐震にこだわった家づくりをしたいですね。

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