「一般」「専任」「専属専任」の3種類
土地や家屋を上手に活用したいなら、不動産取引のプロにお任せを。シリーズ最終回は、不動産業者と結ぶ「媒介契約」について、和歌山県宅地建物取引業協会の広報啓発委員長・武田雅博さんに聞きました。
前回の2月24日号では、不動産を売却するに当たり、対象物件の査定方法や、依頼する業者選びを伝えました。次の段階として、「業者が決まったら、売却活動や交渉の仲立ちをしてもらうために、『媒介契約』を結びます」と、武田さんは説明します。
「媒介契約」には、「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」の3種類があります。「一般」は複数の業者と契約でき、自分でも買い主を見つけて直接取引できます。一方、「専任」と「専属専任」は、“専任”の名の通り、契約できるのは1社だけ。自ら買い主を見つけても、「専属専任」は契約業者を通さないと取引できません。「『専任』は『一般』同様、個人間で売買できますが、公平で安全な取引をするために、契約業者が入ることが多いのが実情です」と、武田さんは話します。
「専任」と「専属専任」には、全国の不動産業者が閲覧できる情報ネットワーク「レインズ」への物件登録が義務付けられています。「そのため、1社との契約でも物件の情報は業者間に広まります。また、媒介契約締結日の翌日から、『専任』なら7営業日以内、『専属専任』なら5営業日以内、と登録期間も決められているので、業者が依頼物件を抱え込むことなく、早く市場に出回ります」と武田さん。さらに、「『専任』は2週間に1回以上、『専属専任』は1週間に1回以上、売り主に売却活動状況を報告する義務もあります」とも。
媒介契約の有効期限はどれも3カ月以内。売り主が申し出ると、契約更新できます。媒介契約に費用はかからず、売却が決まると仲介手数料が発生します。「築年数が古く、売れにくい物件なので『専属専任』を依頼する…など、契約業者と相談しながら、自分たちの希望に沿った媒介契約を選びましょう」と、武田さんは話していました。
不動産に関する相談は宅建協会まで。 | 073(472)4600(祝日除く月~金曜の午後1時~4時半) |
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