不動産屋さんのトリセツ④
不動産業者に払う
「仲介手数料」って?

専門家が間に入ることでトラブル回避

 マイホームは、人生における大きな買い物。物件購入金に加え、諸費用がかかることをお忘れなく。シリーズ4回目は、初期費用の一つである「仲介手数料」について、和歌山県宅地建物取引業協会の広報啓発委員長・武田雅博さんに聞きました。

家や土地の購入を考えたとき、相談先として頼りになる不動産業者。「不動産業者は依頼された条件に合う物件を探し、売り主と買い主の間に入って、契約や引き渡しのサポートをします。その対価となるのが、仲介手数料です」と、武田さんは説明します。

仲介手数料の金額は宅地建物取引業法で定められていて、その上限額は物件の売買価格に対する比率で計算されます。「仲介手数料を簡潔に求められる速算式があり、200万円超え400万円以下の物件は売買価格×4%+2万円、400万円超えの場合は売買価格×3%+6万円で計算します」と武田さん。「仲介手数料には消費税がかかるので、その分も加えてください」とも。

例えば、1000万円の家を購入する場合には、36万円+消費税が仲介手数料の上限額になります。「上限額以上の金額を要求する業者は違法なので、注意してください」と、武田さんは忠告します。

仲介手数料は成功報酬であるため、支払うタイミングは売買契約が成立したとき。または契約時に半金、成立時に半金を用意するケースもあります。現金で支払うのが一般的です。

不動産売買は、必ずしも仲介業者を通す必要はありません。しかし、不動産取引には、複雑な規制や法令上の制限があり、宅地建物取引士をはじめとした、知識と経験が豊富な専門家が間に入ることで、契約トラブルを避け、適正価格による取引が行われます。「契約や取引で過失が生じた場合は、仲介業者が法的な責任を負います。仲介手数料は、その責任を受け持つ対価でもあります」と、武田さんは最後に話していました。

武田雅博さん

武田雅博さん


不動産に関する相談は宅建協会まで

お問い合わせ073(472)4600(祝日除く月~金曜の午後1時~4時半)

ハウジング

関連キーワード

 

交通安全キャンペーン2024 贈呈式

交通安全キャンペーン2024 贈呈式

おすすめ記事

  1.  和歌山県の温泉といえば、白浜温泉、川湯温泉などをイメージしがち…。いやいや、和歌山市内にも穴場の名…
  2. リビング和歌山11月16日号「デジタル時代だからこそ 手書きに思いを込めて」
     年末といえば、クリスマスカードに年賀状、今年は手書きで思いを伝えませんか。若い世代に注目を集める…
  3. “遺言”と聞くと、“老後になってから”と考える人が多いのでは。しかし、遺言は生前対策の一つとして、…
  4. リビング和歌山11月2日号「夜空を鮮やかに彩る伝統美県下唯一の花火製造会社」
     和歌山県のものづくり企業にスポットを当てたシリーズ、「すごいぞ! 和歌山の底力」。今回は、花火作…
  5. リビング和歌山10月26日号「和歌山県、旬の魚を訪ねて漁港巡り ふんわり美味な「わかしらす」」
     「さかなをたべよう!」キャンペーンを今年展開している全国のリビング新聞ネットワーク。今号は、和歌…
リビングカルチャー倶楽部
夢いっぱい保育園

お知らせ

  1. 2024/11/21

    2024年11月23日号
  2. 2024/11/14

    2024年11月16日号
  3. 2024/11/7

    2024年11月9日号
  4. 2024/10/31

    2024年11月2日号
  5. 2024/10/24

    2024年10月26日号
一覧

アーカイブ一覧

ページ上部へ戻る