専門家が間に入ることでトラブル回避
マイホームは、人生における大きな買い物。物件購入金に加え、諸費用がかかることをお忘れなく。シリーズ4回目は、初期費用の一つである「仲介手数料」について、和歌山県宅地建物取引業協会の広報啓発委員長・武田雅博さんに聞きました。
家や土地の購入を考えたとき、相談先として頼りになる不動産業者。「不動産業者は依頼された条件に合う物件を探し、売り主と買い主の間に入って、契約や引き渡しのサポートをします。その対価となるのが、仲介手数料です」と、武田さんは説明します。
仲介手数料の金額は宅地建物取引業法で定められていて、その上限額は物件の売買価格に対する比率で計算されます。「仲介手数料を簡潔に求められる速算式があり、200万円超え400万円以下の物件は売買価格×4%+2万円、400万円超えの場合は売買価格×3%+6万円で計算します」と武田さん。「仲介手数料には消費税がかかるので、その分も加えてください」とも。
例えば、1000万円の家を購入する場合には、36万円+消費税が仲介手数料の上限額になります。「上限額以上の金額を要求する業者は違法なので、注意してください」と、武田さんは忠告します。
仲介手数料は成功報酬であるため、支払うタイミングは売買契約が成立したとき。または契約時に半金、成立時に半金を用意するケースもあります。現金で支払うのが一般的です。
不動産売買は、必ずしも仲介業者を通す必要はありません。しかし、不動産取引には、複雑な規制や法令上の制限があり、宅地建物取引士をはじめとした、知識と経験が豊富な専門家が間に入ることで、契約トラブルを避け、適正価格による取引が行われます。「契約や取引で過失が生じた場合は、仲介業者が法的な責任を負います。仲介手数料は、その責任を受け持つ対価でもあります」と、武田さんは最後に話していました。
不動産に関する相談は宅建協会まで
お問い合わせ | 073(472)4600(祝日除く月~金曜の午後1時~4時半) |
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