理想の家が建てられるか確認を!
マイホームを建てるには当然ながら土地が必要。でも、土地にはさまざまな法律が絡んでいて小難しいイメージ。そこで、土地のプロ集団・和歌山県宅地建物取引業協会が、「土地の法規制」をかみ砕いて解説。後悔しない土地探しをサポートします。1回目は、広報啓発委員長の岩端芳則さんに「家を建てられる土地・建てられない土地」について説明してもらいました。
不動産は、都市計画法や建築基準法など多くの法律で規制されています。「『都市計画法』は都市づくりのルールを決める法律。日本の土地は、この都市計画法に基づき、都市計画区域と都市計画区域外に分けられていて、皆さんが暮らしているのは、ほぼ都市計画区域です」と岩端さん。
都市計画区域にも、「市街化区域」と「市街化調整区域」があり、家を建てられるエリア、建てられないエリアがあります。「市街化区域」は街に必要な機能を促進するエリアで、「住居系」「商業系」「工業系」と「用途地域」が設けられていて、「工業専用地域」には、住居が建てられません。逆に、「低層・中高層住居専用地域」は、閑静な住宅街を維持するために、娯楽施設やホテル・旅館などの建設は不可。「住居に対しても、敷地内で建てられる広さや高さなど制限があります。土地選びを慎重に行わないと理想とかけ離れた住まいになってしまうかもしれません」と。用途地域は自治体ごとに作成している都市計画図で確認できます。
一方、「市街化調整区域」は農地や森林などを守るために市街化の抑制を目的としているので、原則、新たに家を建てることはできません。しかし、一定の条件を満たし、手続きを行えば建築許可が得られることも。「いろいろなケースがあるので、宅建業者に相談してみるといいでしょう」
最後に土地選びを失敗しないコツは? 「土地の購入前に、家づくりを依頼する建築家や工務店などにも、宅地として問題ないか確認してもらうと安心ですね」と、岩端さんは話していました。
不動産に関する相談は宅建協会まで
お問い合わせ | 073(472)4600 |
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営業時間 | 午後1時~4時半 |
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