贈与税の非課税枠延長、拡大 住宅ローン減税も延長
- 2015/1/22
- ハウジング
平成27年度の住宅税制をチェック!
贈与税の非課税枠延長、拡大
住宅ローン減税も延長
今年10月に予定されていた消費税率10%は延期されましたが、平成27年度税制改正大綱では、住宅に関する優遇税制の延長や拡充が打ち出されています。また、今年1月から、相続税増税に合わせ、贈与に関するあらゆる制度が見直されました。住宅取得を考えている人は動向が気になりますよね。「アドバンス・コミュニケーションズ」(和歌山市十二番丁)のファイナンシャルプランナー・垣由起さんに解説してもらいました。
「昨年、消費税率が8%に引き上げられ、住宅販売が落ち込んだことや、祖父母や親が、子ども、孫の住宅購入資金を援助するケースが増えていることを踏まえ、平成27年度税制改正大綱では、その措置が講じられています」と垣さん。
平成31年6月末まで
若い世代の住宅購入を後押し
平成27年度税制改正大綱によると、住宅資金を子や孫に非課税で贈与できる制度は平成31年6月末まで延長され、非課税枠も広げられます。省エネ・耐震住宅などの場合、昨年末まで最大1000万円だった非課税枠が、今年1月から1500万円に拡大。以降は、消費税率の引き上げに伴って、上限枠が変動するとのこと。
また、住宅ローン減税も平成31年6月末まで延長されます。ローンを組んで住宅を購入した場合、ローン残高に応じて税金が控除される制度で、一般住宅の場合は年間最大40万円、国が定める省エネ・耐震住宅などの場合は、最大50万円が10年間減税されます。
一方、空き家対策として、倒壊の恐れなど危険性があると自治体が認めた場合、土地にかかる固定資産税の軽減措置の対象から外れます。
マイホームを購入する際は、こうした制度をできるだけ上手に利用して負担を軽減したいところですが、垣さんは「制度を知っておくことも重要ですが、生活設計を立てた上で、どう活用すべきかをよく考える方が大事。住宅取得の資金贈与における非課税枠は年によって変動するので、実際にどれだけ贈与を受けられるかを確認し、消費税の再増税も視野に入れ、しっかりとした資金計画を立てることが大切です」と忠告します。