宅建協会に聞く、消費税増税の影響① 土地は非課税、建物に課税 注文住宅には経過措置が
- 2018/11/22
- ハウジング
19年3月31日までに請負契約完了で8%
2019年10月1日に予定されている消費税の増税。8%から10%へ引き上げられることで、暮らしにどれほどの影響が出るのかが気になるところ。特にマイホームを考えている人にとっては、金額も大きく、「増税までになんとか…」と思っている人も多いのでは。消費税増税の住宅購入への影響について、和歌山県宅地建物取引業協会広報啓発委員長の藪雅仁さんに聞きました。
「まず、知っておいてほしいのが、住宅を購入する際、土地代に消費税はかかりません。消費税は、基本的に新築の建物部分にかかり、原則として、引き渡し時点の税率が適用されるということを覚えておいてください」と前置きした上で、「『注文住宅』『分譲住宅』『中古住宅』で事情が異なります。今回は『注文住宅』について説明します」と。
「住宅の引き渡しが19年9月30日までに完了すれば、消費税率はもちろん現行の8%、引き渡しが10月1日以降になれば10%というのは皆さん理解できますよね? しかし、注文住宅は請負契約から引き渡しまでに数カ月間かかるため、『経過措置』というのが設けられていて、19年3月31日までに請負契約が完了していれば、引き渡し時期に関わらず消費税率は8%が適用されます。また、請負契約が4月1日以降になっても、引き渡しが10月1日より前であれば8%が適用されます」と藪さん(下図参照)。
一方、政府は、増税後の住宅取得措置として、「すまい給付金」の最大の給付額を現行の30万円から50万円に、贈与税非課税枠も1200万円から3000万円に拡充することを決定。さらなる追加措置も検討されています。
とはいっても、建物価格が2500万円だとすると8%なら200万円、10%なら250万円に。「住宅の価格ばかりに目が行きがちですが、家電・家具、引っ越し費用や保険についても負担は増えます。消費税増税は、住宅購入を決める判断材料ではありますが、焦りすぎず、家族が安心して暮らせる家づくりを」
※次回は12月15日号掲載