不動産のプロが伝授、知っておきたい賃貸の豆知識① 全国の不動産業者が会員の宅建協会は消費者の味方!?
- 2017/4/27
- ハウジング
住宅を巡るさまざまなトラブル
専従相談員・弁護士が対応
総務省の「平成25年住宅・土地統計調査」によると、和歌山県の持ち家率は74・8%で全国6位。マイホームを建てる、購入すると引っ越す機会はそうありませんが、それでも進学や就職、単身赴任、結婚して新居を構えるなど、賃貸住宅も一定のニーズが保たれています。また、相続した住宅やビルを貸すというケースもある中、「和歌山県宅地建物取引業協会(県宅建協会)」の協力のもと、「知っておきたい賃貸の豆知識」をシリーズで届けます。アドバイザーは、不動産・貸しビル業「三商」の専務取締役で、県宅建協会広報啓発委員長・末吉亜矢さんです。
「本題に入る前に、まずは皆さん、持ち家、賃貸を問わず今住んでいる住宅で困っていることはありませんか?」と末吉さんは問いかけます。「金銭で不動産業者ともめている」「根拠のない理由で、大家から退室を迫られている」など、トラブルの対象が不動産会社や持ち主の場合、どこに相談すべきか迷いますよね。
「ハトのマークの宅建協会は47都道府県にあり、適正な宅地建物取引、安全で安心な住環境を確保するための組織。全国の会員業者数は約10万事業者で、不動産業者の約80%が会員となっています」と末吉さん。
県下には8支部(和歌山・海南・伊都・那賀・有田・日高・田辺・新宮)あり、約700の不動産業者が加盟。「和歌山支部(和歌山市太田)には、専従相談員が常駐、弁護士もいるので気軽にご相談ください」とも。
その専従相談員や顧問弁護士、また、定期的に県内各支部で開催している「無料相談会」に寄せられる数々の事例の中から、末吉さんがこれだけは知っておいてほしいと思う賃貸の留意点を抜粋。部屋探しから契約、退室、原状復帰まで、順を追って紹介していきます。
問い合わせ | 県宅建協会 |
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電話 | 073(471)6000 |