昨年12月、「2022年度税制改正大綱」が閣議決定されました。22年度に予定されている住宅取得に関わる税制改正について見ていきましょう。
まずは住宅ローン減税について。現行制度は新築・中古住宅とも21年末が期限でしたが、内容を変更して4年間延長、25年末が期限とされました。所得要件は3000万円以下から、2000万円以下に引き下げられ、住宅ローンの控除率は1%から0.7%に縮小。控除期間は10年(特例13年)から新築は13年に(一般住宅は24・25年は10年)、中古住宅は10年据え置きです(買い取り再販住宅は22・23年は13年、24・25年は10年)。
新築の借入限度額は、23年末までの入居が、認定住宅(認定長期優良住宅および認定低炭素住宅)は5000万円、ZEH水準省エネ住宅は4500万円、省エネ基準適合住宅は4000万円、省エネ基準を満たさない一般住宅については3000万円。24・25年入居の上限は認定住宅で4500円、ZEH水準3500万円、省エネ基準3000万円、一般住宅は2000万円となり、24年以降に建築確認を受ける新築については、省エネ基準への適合が住宅ローン減税の要件とされ、適合しない場合は住宅ローン減税が受けられないことも示されています。
中古住宅の借入限度額は、認定住宅が3000万円、一般住宅が2000万円(買い取り再販住宅は22・23年3000万円、24・25年2000万円)。築年数の要件は廃止され、新耐震基準に適合が要件とされました。
また、贈与税が非課税になる特例についても23年末まで延長。ただし、非課税枠は耐震・省エネ・バリアフリー住宅で最大1500万円から1000万円に、一般住宅で最大1000万円から500万円に縮小。受贈者の年齢が20歳から18歳に変更されました。
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