資金援助を受けたとき 知っておきたいポイントは?
- 2015/10/15
- ハウジング
仕組みを分かった上での活用を
住宅を購入する時、親や祖父母からの資金援助が受けられるのは、うれしいこと。でも、財産をもらったときには、相続税や贈与税が掛かってきます。そこで、2回にわたって「資金援助と相続」について取り上げます。
解説してくれるのは、刀祢税務会計事務所(和歌山市寄合町)の税理士・刀祢真大さんです。
今年1月の税制改正で、これまでの相続税の基礎控除額が、「5000万円+1000万円×法定相続人の数」から、「3000万円+600万円×法定相続人の数」になりました。
「例えば、相続人が妻と子ども2人なら、従来は8000万円までの相続は、基礎控除額以下となるので相続税は掛かりませんでした。しかし、改正後は、相続財産のうち4800万円を超えた場合は課税の対象となります」と話します。
相続開始前に準備ができる相続税対策として、贈与があります。課税方式は、暦年課税制度と相続時精算課税制度の2種類で、財産をもらった人は、贈与してくれた人ごとに、課税方式を選択できます。
では、2つの贈与の課税方式について少し触れてみましょう。
暦年課税制度とは、贈与税の暦年課税制度による贈与のことで、1年間に贈与を受けた金額が110万円(基礎控除額)以下なら、贈与税の申告がいらない制度。110万円を超える贈与を受けた場合は、贈与税が課されます。
一方、相続時精算課税制度とは、60歳以上の親から20歳以上の子や孫への贈与なら、通算で2500万円まで贈与税が掛からない制度。贈与者が死亡したときには、遺産にこの制度で受けた贈与の金額を加えた合計額で、相続税を計算しなければなりません。収益が得られる財産などを除いて、基本的にメリットは多くはありません。
「仕組みを分かった上で効果的に贈与を活用してください。次は住宅関係の特例について説明します」と話しています。
※次回は10月24日号掲載