知っていますか? 「住宅瑕疵担保履行法」 住宅の欠陥を10年間守る法律

住まいの安心を手に入れる①

知っていますか? 「住宅瑕疵担保履行法」
住宅の欠陥を10年間守る法律

構造と雨水浸入防止部分に適用
マイホームは一生に一度の大きな買い物。購入や新築した住宅に瑕疵(欠陥)があっては大変です。「初めてだから不安」という人も少なくないはずでは―。

「新築住宅を供給する工務店や不動産業者などの売り主には、瑕疵担保責任が義務付けられています。売り主の説明がない場合は、住宅瑕疵担保責任保険に入っているかどうかの確認を忘れないで」と話すのは、和歌山県建築士会が取次店をしている、ハウスプラス住宅保証西日本事務所の永田裕さんです。

「瑕疵」とは、本来は備えているべき機能・品質・性能などが欠けていること。「担保」とは、瑕疵があれば直す責任があることをいいます。

消費者が安心して住宅を購入できるよう、国は住宅の品質確保の促進などに関する法律で売り主の責任を定め、10年間の瑕疵担保責任を義務付けています。

その瑕疵責任を実行するための制度が、住宅瑕疵担保履行法です。対象は、工事完了から1年以内・未入居の新築住宅。永田さんは、「適用されるのは、柱や基礎などの構造部分と、外壁や屋根など雨水の浸入を防止する部分。地盤沈下や虫食いなどは認められません。期間内に、瑕疵が見付かれば、消費者は、無償修繕や損害賠償の請求ができます」と説明。瑕疵に気付いたら、まずは売り主に相談してみてください。

でも…肝心の売り主が倒産してしまい、その後に瑕疵が見付かったら?

「売り主は、保証をするために保険か供託で資力を確保しています。もしものときには、住宅紛争処理支援センターもあります。トラブルに対応できることを知っておいてください」と話します。

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