消費増税で住宅取得はどうなる?
知っておきたい4つの支援策
税制や給付金を拡充、ポイント制度も創設
10月に予定されている消費増税。マイホームという大きな買い物にとって2%の増額は大きな負担。でも、10%に増税後の住宅取得やリフォームにメリットの出る支援策があることはご存知でしょうか。その大きなポイントは4つあります。
まずは「住宅ローン減税の控除期間の3年延長」。これにより、適用年の11~13年目は、住宅ローンの年末残高(上限4000万円)の1%か、建物購入価格(上限4000万円)の2%を3で割った額のいずれか小さい額が所得税から控除されます。なお、長期優良住宅や低炭素住宅などの認定住宅の場合は、上限が5000万円になります。
次に「すまい給付金」の拡充。住宅ローンを利用しなかったり、所得税の額が少なかったりする場合、住宅ローン減税の効果が低くなりますが、その場合に適応されるのがこの給付金。対象者収入額の目安も現行の510万円から775万円以下に広がり、給付額も最大30万円から50万円に引き上げられます。
そして、今回の支援策の目玉となるのが、新設された「次世代住宅ポイント制度」。一定の省エネや耐震性、バリアフリー性能を満たした住宅や家事負担の軽減につながる住宅の新築やリフォームに対して、新築は最大35万円、リフォームは最大30万円相当のポイントがもらえ、さまざまな商品と交換できるようになります。
最後は「贈与税非課税枠の拡大」。父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けて住宅を取得した場合、贈与税が最大3000万円まで非課税に。こちらも現行の最大1200万円から大きく拡大することになります。
どの施策も消費税10%が適用される新築、リフォームが対象。軽減の度合いは条件により異なりますが、まずは焦らず検討してみませんか。制度をしっかり知って、納得のいくマイホームづくりを進めてください。
問い合わせ先一覧
【住宅ローン減税の控除期間の3年延長】
03(5253)8111国土交通省住宅局住宅企画官付
【すまい給付金】
0570(064)186、043(330)1904(PHP・IP電話)、http://sumai-kyufu.jpすまい給付金事務局
【次世代住宅ポイント制度】
0570(001)339、042(303)1553(PHP・IP電話)次世代住宅ポイント事務局
【贈与税非課税枠の拡大】
(最寄りの税務署)
073(424)2131和歌山税務署
073(482)0900海南税務署
0736(73)3301粉河税務署
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