2024年4月1日から、子どもの法律上の父親を定める民法の規定「嫡出(ちゃくしゅつ)推定制度」が改正されます。
現行、法律上の父親は、夫婦の婚姻日や離婚日を基準に定められています。具体的には、夫婦の婚姻が成立した日から200日よりも後に生まれた子ども、または離婚などにより婚姻を解消した日から300日以内に生まれた子どもは、その夫の子と推定されます(嫡出推定制度)。
しかし、配偶者からのDV(家庭内暴力)などで正式に離婚するまでに時間がかかると、子どもの血縁上の父親が前夫ではない場合も生じます。このような場合、母親が前夫の子どもと推定されることを避けるため、出生の届け出をしないことがあり、子どもは無戸籍になってしまいます。戸籍がないと、必要な行政サービスが受けられないなど、社会生活をする中で不利益が生まれます。
こういった問題を解消しようというのが今回の改正です。具体的には、婚姻が成立した日から200日以内に生まれた子どもも夫の子と推定。離婚から300日以内に生まれた子どもについても、母親が別の男性と再婚後に生まれた場合は、再婚した夫を父親として出生届を出すことができます。
また、現行では夫だけが嫡出否認を訴えることで、父子関係を否定できるとされていますが、改正後は、子どもとその母親も摘出否認を訴えることができるようになります。出訴期間は1年から3年に伸長。調停や裁判で審判、判決を得た場合、前夫を父親としない出生の届け出が可能です。
改正後の民法は、施行日の来年4月1日以降に生まれる子どもに適用されますが、それ以前に生まれた人やその母親も、施行日から1年間に限り、嫡出否認の訴えを提起できます。詳細は法務省のホームページ(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00315.html)で確認を。相談は和歌山地方法務局戸籍課073(422)5131まで問い合わせてください。
(和歌山地方法務局戸籍課・山中秀紀)
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