来年2024年4月から「相続登記」の申請が義務化されます。相続登記の手続きは一般的に、亡くなった登記名義人(登記簿上の所有者)の出生から死亡までの戸籍謄本など、多くの書類が必要になります。加えて、遺産分割を行う場合は法定相続人全員の関与、さらに、「登録免許税」という登記をするためのお金なども要ります。このように、相続登記には時間やコストなどの負担がかかるため、国は今、負担軽減に向けた環境整備を行っています。
昨年4月から、評価額が100万円以下の土地に係る相続登記の申請や、相続により土地を所得した人が相続登記をせずに死亡した場合の相続登記の申請について、登録免許税の免税措置が行われています(2025年3月31日まで)。
また、来年4月からは、「相続人申告登記」の制度が始まります。この制度は、相続が開始したことと自身が相続人であることを、法務局(登記官)に申し出ることで″申請を行った”とみなされるものです。相続人申告登記は、相続人の1人が他の相続人の関与なく単独で行うことができ、登録免許税もかからず、手続きの方法や必要書類が相続登記より簡略化されることが予定されています。ただし、相続登記とは異なりますので、遺産分割協議が成立したときは、遺産分割の日から3年以内に相続登記を行う必要があります。
余談ですが、固定資産税の納税通知の送り先を市町村に届け出る「相続人代表者指定届」は、相続登記とは別の制度で、市町村に相続人代表者指定届を提出しても登記の名義は変更されませんので注意してください。 相続登記に関する詳細は法務省ホームページで確認(下部URL)、または和歌山地方法務局登記部門073(422)5131へ問い合わせを。個別事案の相談は、和歌山県司法書士会「司法書士総合相談センター」073(422)4272で受け付けています。
和歌山地方法務局登記部門・野上和也
法務省ホームページ | https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html |
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