土地や建物の所在・面積の他、所有者の住所・名前などを登記簿に記録したものを「不動産登記」といいます。登記簿は誰でも権利関係などの状況が確認でき、不動産の取引や相続時など、財産を守る上での重要な役割を担っています。この不動産登記手続きのうち、不動産を所有している人が亡くなったとき、名義を相続人に変更する手続きのことを「相続登記」といいます。
近年、″登記簿を確認しても所有者が分からない”″所有者が分かっていても所在が不明で連絡がつかない”といった「所有者不明土地」が社会問題となっています。その大きさは九州全土の面積よりも広いとされ、今後も増えることが予想されます。所有者不明土地の所有者探しには多大な時間と費用がかかります。しかも、災害による復旧・復興事業や公共事業がスムーズに進まなかったり、放置されたままの土地が周辺の環境や治安の悪化を招いたり、さまざまな問題の原因となる可能性があります。
そのため、国は不動産登記制度を見直し、「不動産登記法」を改正。2024年4月1日から相続登記を義務化しました。この日よりも前に相続した不動産についても、相続登記をしていなければ義務化の対象になるので注意しましょう。
新制度では、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内、遺産分割が成立した日から3年以内の申請が必要です。正当な理由(遺言の有効性が争われている、相続人が重病など)がないにもかかわらず、申請しなかった場合は10万円以下の過料の適用対象になります。
相続登記に関する詳細は法務省ホームページで確認(下記リンク)、または和歌山地方法務局登記部門073(422)5131へ問い合わせを。個別の事案に対する相談は、和歌山県司法書士会「司法書士総合相談センター」073(422)4272で受け付けています。
和歌山地方法務局登記部門・野上和也
法務省ホームページ | https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html |
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