戸籍法の改正で、今年2025年5月26日(月)から、戸籍の氏名に“ふりがな”を記載する制度が始まります。施行日より順次、本籍地の市町村から、戸籍に記載予定のふりがなが郵送で通知されます。
通知が届いたら、まず内容を確認。ふりがなが誤っている場合は、1年以内に、必ず市町村に届け出をしてください。届け出をしないと、2026年5月26日以降、通知に記載されたふりがなが戸籍に登録されることになります。「名」は各人(15歳未満は親権者)、「氏」は原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることができます。
また、今回の改正で、氏名のふりがなは、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」という規律が設けられました。そのため、一般的に認められていない場合、届け出の際に「読み方が通用していることを証する書面」として、健康保険証やパスポートの提示などが必要となります。
届け出は、マイナポータルを利用したオンラインの他、市町村窓口や郵送でも行えます。
ふりがなが正しいとき、届け出は不要です。本籍地の市町村が、管轄の法務局などの許可を得て、26年5月26日以降、通知のふりがなを戸籍に記載します。
期日までに届け出ができなかった場合は、一度に限り、市町村に変更の届け出ができます。それ以降の変更は、家庭裁判所の許可が必要です。
ふりがなの記載は、行政の窓口業務のスムーズ化、誤った個人データの登録防止、複数のふりがなを使って別人を装うなどの犯罪防止につなげるのが狙いです。
ふりがなの届け出の手続きには手数料はかかりません。届け出をしなくても罰則・罰金などはありませんので、詐欺などのトラブルにはくれぐれも注意してください。
制度の詳細は、下記の法務省ホームページで確認してください。
ふりがなのルールの詳細を確認できます▶(法務省ホームページはこちら)
(和歌山地方法務局戸籍課・岸宏)

和歌山地方法務局戸籍課 戸籍係長 岸宏さん
関連キーワード