持ち主の分からない土地の解消と円滑利用へ
不動産に関する法改正
来年4月から段階的に施行
- 2022/12/8
- フロント特集
持ち主の分からない「所有者不明土地」の問題が全国的に広がっています。そのため、国は土地の適切な管理や円滑な利用を目的に、民法と不動産登記法を改正。来年2023年4月から段階的に施行されます。制度や概要について、和歌山地方法務局で聞きました。
Q1.所有者不明土地について教えて?
Q2.今、問題になっていることは何ですか?
Q3.解決のための新しい法律とは?
新制度の導入で何がどう変わる?
民法ルールの見直し
相続土地国庫帰属制度の創設
不動産登記制度の見直し
相続登記の義務化
2024年4月1日施行
“土地や建物を相続したとき、相続人の名義に登記を変更しなければならない”、と従来の任意から義務へと変更。申請には期限があり、所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記申請が必要です。さらに、遺産分割の話し合いとなったときは、遺産分割が成立した日から3年以内となります。どちらも正当な理由なく、義務に違反した場合は10万円以下の過料の適用対象になります。
所有不動産
記録証明制度の新設
2026年4月までに施行
自身や被相続人(亡くなった親など)が、登記名義人になっている不動産の一覧を証明書として取得できる制度です。相続登記の際、相続する不動産の把握がしやすくなり、申請の手続きが軽減されます。
相続人申告登記の新設
2024年4月1日施行
相続人で遺産分割の話し合いがまとまるまで、不動産は複数人の相続人で共有している状態。そのため相続登記の申請をする際、相続人全員の戸籍謄本などが必要となります。新制度では相続人の1人が、土地・建物の相続が開始したこと、自身が相続人であると登記官に申し出ることで申請義務を行ったとみなされます。この場合、持ち分の割合までは登記されません。自身が相続人だと分かる戸籍謄本などの提出が必要です。
住所等 変更登記の義務化
2026年4月までに施行
登記簿上の所有者が引っ越した際の変更登記が、任意から義務に。住所が変わった日から2年以内に申請をしなければなりません。正当な理由なく、義務に違反した場合は5万円以下の過料の適用対象になります。
信愛中学の生徒が発想力生かし、広報活動に協力
和歌山地方法務局は、和歌山信愛中学校3年iコースの生徒18人に広報活動の協力を依頼。生徒たちは今年度から始まった探究型学習の一環として、9月から約2カ月間、5班に分かれてPR方法を考えました。11月、同校でコンテストが開催。漫画でのユーチューブ配信、診断式のイエス・ノー・チャート、法務局のサイトにつながる2次元コード付きアドバルーンなど、中学生ならではのユニークな案が発表されました。審査の結果、最優秀賞には喜多亜寿香さんたち2班のユーチューブで配信する案が選ばれました。今後、県内5カ所にある法務局の電子看板などで活用される予定です。
問い合わせ | 和歌山地方法務局 |
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電話番号 | 073(422)5131 |
住所 | 和歌山市2-3 和歌山地方合同庁舎 |
営業時間 | 午前8時半〜午後5時15分 |
定休日 | 土・日曜、祝日 ※12月29(木)〜2023年1月3日(火)は休み |
和歌山地方法務局ホームページ | https://houmukyoku.moj.go.jp/wakayama/ |
新制度に関する詳細 | 法務省のホームページ https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html |