所有している建物を貸したいとき リフォームなどで有効活用
- 2015/12/17
- ハウジング
眠らせておくのはもったいない! 不動産活用術②
所有している建物を貸したいとき
リフォームなどで有効活用
個人の投資家も増加傾向に
土地や住宅の売買・賃貸について解説するシリーズ。第2回目のテーマは「貸したいとき」。
前回に引き続き、和歌山県宅地建物取引業協会(和歌山市太田)の広報啓発委員長・末吉亜矢さんが解説します。「建物は使用しないと、傷みが進んできます。眠らせておいてもメリットはありません。貸すとなると、リフォームが必要。電気やガス、水道を使えるように修繕し、人が住める状態にして、借り手に渡さなければトラブルの原因にもつながります」と話します。
でも、所有している建物によっては、修繕して貸すよりも、建て替えたり、売ったりする方が良い場合もあります。また、相場からかけ離れた価格だと、なかなか借り手が見つかりません。
末吉さんは「まずは、賃貸を扱っている不動産業者などに相談し、修繕に掛かる見積もりを取った上で、どうするか慎重に考えることが大切」とアドバイスします。
最近の傾向としては、リフォームをして建物を貸し出し、家賃収入を得る個人投資家が増えています。取り引きや管理については、個人で行うことも可能ですが、補償内容や特約などを書いた契約書の作成など、専門的な知識が必要になってきます。また、家賃滞納をされたとき、自分で回収するのが難しくなることも。
一方、不動産業者に管理してもらうと、毎月の家賃収入の5%~10%の管理費を支払うことで、管理や入居者の募集をしてくれ、貸し手は家賃収入を待つだけ。将来的に自分たちで建物を使いたい場合は、契約内容の特約で“期間限定”と取り決めることも可能です。
「売る」「貸す」など不動産の活用について、もっと詳しく知りたい人は、県宅建協会の「不動産無料相談会」へ。日時など詳しくは問い合わせを。
問い合わせ | 和歌山県宅地建物取引業協会 |
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電話 | 073(471)6000 |
貸した場合の収支
得られる収入
- 賃料
- 敷金、礼金
掛かる支出
- 入居前の修繕費
- 退去時の修繕費
- 管理委託費(委託する場合のみ)
- 固定資産税