平成28年の住宅税制は?今年9月末まで新築物件に経過措置
- 2016/1/14
- ハウジング
平成28年の住宅税制は?
今年9月末まで新築物件に経過措置
住宅税制の改正に着目を
マイホームを買おうと考えている人にとって、住宅税制は気になるところ。平成29年4月から消費税が8%から10%に増税されることもあり、買うタイミングはもちろん、注視しておくことがたくさんあります。
そこで、平成28年の住宅税制のポイントについて、和歌山税務署の西村健司さんに説明してもらいます。
「マイホームを買うとき、土地は非課税ですが建物は原則として“引き渡し”時点の消費税率になるため、引き渡しが平成29年3月か4月の差で消費税の負担率が変わってきます。しかし、例外として新築物件には経過措置があり、今年9月末日までに販売業者と請負契約をしておけば、引き渡しが4月以降になる場合でも8%の税率が適用されます。もちろん10月以降の契約でも、引き渡しが29年3月末日までならば8%になります」と話します。
次に、住宅所得の際、直系の父母や祖父母から住宅取得資金の贈与を受けた場合、贈与税の非課税の特例はどうなるのでしょうか。
「例えば3000万円の省エネ住宅を建てるのに親から3000万円をもらうとします。住宅用の家屋の新築などに係る契約の締結日における消費税率が8%ならば1200万円、当該契約日における税率が10%ならば3000万が非課税となるので、実質10%の方が自分で準備する予算が少なくて済むことになります。非課税限度額は、契約の締結日によって変わるので、贈与の予定がある人は検討を」とアドバイス(下表参照)。
また新たな改正では、空き家に係る譲渡所得の特別控除特例、住宅の三世代同居改修工事に係る特例の創設なども盛り込まれる見通しとなっています。西村さんは「住宅の購入などを考えている人は、改正内容の確認を」と話しています。
住宅取得等資金の非課税(贈与税の特例)
1.非課税限度額(2以外の場合)
住宅用の家屋の 新築等に係る契約の締結日 |
住宅用の家屋の種類 | |
---|---|---|
省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 | |
平成28年1月1日~平成29年9月30日 | 1200万円 | 700万円 |
2.消費税等の税率が10%である場合の非課税限度額
住宅用の家屋の 新築等に係る契約の締結日 |
住宅用の家屋の種類 | |
---|---|---|
省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 | |
平成28年10月1日~平成29年9月30日 | 3000万円 | 2500万円 |
平成29年10月1日~平成30年9月30日 | 1500万円 | 1000万円 |