届いた番号どうすればいいの? 教えてマイナンバー

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10月から、すべての国民一人一人に届けられるマイナンバー。番号が届いたら、どうすればいいかご存じですか。また、どんな場面で、マイナンバーが必要になるのでしょう。まずは、制度の基本を知りましょう。

「通知カード」には、氏名、住所、生年月日、性別と、12桁の番号“マイナンバー”が書かれています。同封の「個人番号カード申請書」(またはインターネット)で申請すれば、「個人番号カード」が来年1月以降に、各市町村で交付されます。「個人番号カード」には顔写真が記載され、マイナンバーを利用するときの本人確認に使ったり、身分証明書としても活用できるように。運転免許証のように、有効期限も設けられます。

「通知カード」には、氏名、住所、生年月日、性別と、12桁の番号“マイナンバー”が書かれています。同封の「個人番号カード申請書」(またはインターネット)で申請すれば、「個人番号カード」が来年1月以降に、各市町村で交付されます。「個人番号カード」には顔写真が記載され、マイナンバーを利用するときの本人確認に使ったり、身分証明書としても活用できるように。運転免許証のように、有効期限も設けられます。

住民票がある住所の世帯主宛に届く
申請すれば「個人番号カード」が交付

来年1月からスタートする「マイナンバー制度」。利用に先駆け、10月から国民一人一人に12桁の個人番号(マイナンバー)の通知が始まります。このマイナンバー、今後私たちはどのように利用し、また利用されるのでしょうか。知っておきたい基本的なことをまとめました(取材協力=和歌山市共通番号調整課)。

マイナンバーが届くのは10月〜12月にかけて。住民票に登録されている住所の世帯主宛に、世帯全員の分がまとめて簡易書留で郵送されます。学生や単身赴任者など、住民票と異なる住所に住んでいる場合は届かないので、注意が必要です(住民票の異動や登録住所で受け取れない事情がある場合は市町村へ問い合わせを※下記参照)。

郵送されるのは、マイナンバーが書かれた「通知カード」と「個人番号カードの申請書」(説明書も)。同封されている返信用封筒で郵送するか、オンラインなどで、「個人番号カード」の申請ができるようになっています。

「個人番号カード」がマイナンバーの通知カードと違うのは、写真入りで、本人確認をする身分証明書としても使える点。申請すれば、来年1月以降に無料で交付されます。

来年1月以降、マイナンバーを記した書類などを提出する場合には、本当にその番号の持ち主かどうかを確認するための書類提示が必要になります(旅券や運転免許証など)。「個人番号カード」は、こうした本人確認の場面で利用できます。

「個人番号カード」はICチップ付きで、氏名や住所、生年月日、性別、個人番号、本人写真が記録されていますが、カード自体に税や年金などの個人情報が直接記録されているわけではありません。ただ、ICチップの空き容量は、図書館利用証や印鑑登録証など自治体が条例で定めるものに活用するほか、今後広がることも想定されています。

下記では、マイナンバーが何に使われるのかを解説します。

知っておきたい! マイナンバー

制度実施の流れ

►平成27年10月〜

マイナンバーの通知が開始

住民票の住所へ世帯主宛に同一世帯の人数分がまとめて送付されます

「個人番号カード」の申請

勤務先にマイナンバーを提供

扶養する家族の番号もあわせて伝えます。勤務先の企業などは、来年1月から社会保険や源泉徴収などに従業員の番号を記載する必要があります

►平成28年1月〜

●社会保障・税・災害対策の手続きで、マイナンバーの利用開始

●申請者に対して、「個人番号カード」の交付が開始

►平成29年1月〜

国の行政機関の間で情報連携が開始

マイナポータル開始

自分の個人情報のやり取りを確認できる個人用のポータルサイト。スマホやタブレットでもアクセスできるようになる予定

►平成29年7月〜

地方公共団体等も含めた情報連携が開始

マイナンバーが利用されるのは
3つの分野だけに限定

マイナンバー制度が導入される大きな目的の一つは、「適正・公平な課税の実現と、確実な社会保障の給付」。税金の申告漏れや社会保障の不正受給などを防ぎ、本当に必要な人に支援や給付が行き渡るような社会の実現が目指されるところ。その上で、「行政の効率化」と「国民の利便性向上」が目的に掲げられています。

マイナンバーが使われる範囲は①年金や雇用保険、健康保険、福祉分野の給付金などの「社会保障」②所得税や住民税などの「税」③被災者支援の給付金などの「災害対策」。この3分野における事務に限定されています。それ以外の目的でマイナンバーを入手することは禁止されているので、私たちは、むやみにマイナンバーを提供しないように、気を付けなければいけません。

ただ、先に挙げた3つの分野の手続きは、国の機関や地方公共団体で行うとは限りません。国や地方公共団体に加え、独立行政法人や健康保険組合、金融機関、さらに自身の勤務先も、マイナンバーの提供先となります。

利用が始まる来年1月から、マイナンバーと特定の個人情報を結び付けていき、行政機関の間でマイナンバーを活用した情報連携が始まるのは平成29年から。連携されると、例えば、児童手当の認定請求をする際の「所得証明書」が不要になるなど、①〜③の事務手続きで添付書類などが簡略化され、手続きをする側の利便性が高まり、行政の効率化も期待できます。

また、自分のマイナンバーがどのようにやり取りされているかを確認できる「情報提供等記録開示システム(マイナポータル)」も同時に稼動予定です(下記図)。

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POINT

マイナンバーの利用は3つの分野だけ

①社会保障関係の手続き

年金の資格取得や確認、給付/雇用保険の資格取得や確認、給付/医療保険の給付請求/福祉分野の給付、生活保護など

②税務関係の手続き

税務署に提出する確定申告書/県や市町村に提出する申告書/給与支払報告書などに記載など

③災害対策

防災・災害対策に関する事務/被災者生活再建支援金の給付/被災者台帳の作成事務など

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Q 子どもにもマイナンバーはあるの?

A 0歳児から高齢者まで住民票があるすべての人に

住民票登録をしているすべての国民、また中長期滞在者や特別永住者などの外国人にも通知されます。

Q マイナンバーですべての個人情報が閲覧できるの?

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A 個人情報は分散管理

マイナンバーが導入されても、個人情報はそれぞれの機関が保有します。他の機関の情報が必要になった場合だけ、法律で定められた情報に限って「照会・提供」が行われます。

マイナンバー制度の詳細は各市町村またはコールセンターへ

和歌山市共通番号調整課 073(435)1212
住民票の異動については市民課 073(435)1028
岩出市総務課情報推進室 0736(62)2141
海南市管財情報課または市民課 073(482)4111
コールセンター(全国共通ナビダイヤル) 0570(20)0178 (日本語窓口)
0570(20)0291 (外国語窓口)





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