空き地、空き家の有効活用を
個人取引はトラブルになりがち
土地や住宅の売買・賃貸について、具体的な手順を紹介するシリーズの最終回。今回のテーマは「土地や家を貸したいとき」。解説は引き続き、和歌山県宅地建物取引業協会の広報啓発委員長・末吉亜矢さんです。
土地だけを貸す場合は、借主がその土地をどのように利用するのか、どういった建物を建てるのかを把握してから、家を貸すときは、リフォームを済ませて、電気、ガス、水道が使えるように整え、人が生活できる状態にしておかなければいけません。取引については、個人で行うことも不動産会社に任せることもできます。
「土地も家も、相場からかけ離れた価格だと借り手がつきません。要点は、場所、築年数などですね。また、補償内容などを取り決めて、契約書をつくらないといけないので、ある程度の知識は必要です」と末吉さん。個人間での取引は、慣れていないとなかなか難しいかもしれません。
一方、不動産会社に入ってもらうと、それらの作業はすべてお任せ、諸費用は仲介手数料に含まれていて、契約書と重要事項説明書も作成してもらえます。末吉さんは、「賃料の滞納があったときの請求など、個人間でのやり取りは何かとトラブルになりがちです。家賃やリフォーム相談などの交渉も第三者が入った方がスムーズに行えますよ」とアドバイス。
空き地も空き家も放置しておくと“傷む”だけ。不法投棄や放火の原因にも。眠っている土地や住んでいない家がある人は、賃貸を取り扱っている不動産会社に相談して、有効に活用してみてはいかがでしょうか。
もっと具体的に話を聞きたい人は、県宅建協会の「不動産無料相談」へ。日時など詳細はインターネットで「和宅建」を検索して。
土地や家を貸すまでの主な手順

末吉亜矢さん
(1)不動産会社で価格査定
(2)借り手を募集
(3)現地案内(個人で行うなら自分で説明、不動産会社に依頼する場合は不動産会社が対応)
(4)契約金や条件の交渉
(5)書面で契約を交わす
(6)自分で管理するのか、不動産会社に任せるのか決める
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