法改正により、今年12月2日以降、新しい保険証は交付されず、代わりに医療機関の受診には、原則マイナ保険証(マイナンバーカードに保険証利用の登録をしたもの)が必要になります。
マイナ保険証には、次のようなメリットがあります。
過去にどんな治療を受けて、どんな薬をもらっていたか。正確に伝えるのは意外と難しいものです。マイナ保険証なら、本人が同意すれば、医師・薬剤師と診療記録や投薬の情報を共有できます。これにより、検査や投薬の重複を防ぐことができます。
また、健康保険では医療費が高額になる場合に、保険者が発行する「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示すると、支払いが自己負担限度額までとなる制度があります。しかし、限度額適用認定証は事前の申請が必要で、発行までに時間がかかります。マイナ保険証を使えば、面倒な手続きもなく、本人の同意だけで、窓口での支払いが自己負担限度額までで済みます。
その他、就職や転職の度に、保険証を新しくする必要がなかったり、従来の保険証を使うよりも初診時の医療費が安くなったりするなどのメリットもあります。
マイナ保険証を利用するには、保険証利用の事前登録が必要です。「ウェブページ「マイナポータル」、または市町村のマイナンバーカード交付担当課の窓口などで登録できます。ぜひ一度使ってみてください。
(全国健康保険協会和歌山支部企画総務グループ)
詳しくはこちら | https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/wakayama/cat040/syuudankensin/ |
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