健康保険は、医療機関や薬局の窓口に健康保険証を提示し、医療費の2~3割を自己負担する仕組みです。しかし、急病や資格取得の手続き中などで、健康保険証を持たずに医療機関を受診すると、医療費の全額(10割)を窓口で支払うことになります。また、治療用装具を作製したときなどの代金は、いったん本人が全額を支払います。このような場合は、加入する健康保険に療養費申請書の請求を行うことで、払い戻しを受けられます(下記参照)。
支払った費用は、全額が払い戻されるわけではなく、保険診療を受けた場合を基準にした額から一部負担金相当額(2~3割)を差し引いた額が払い戻されます。ただし、健康保険で認められない費用は除かれます。請求方法は、加入する健康保険によって異なりますので、健康保険証に記載している保険者にご確認ください。療養費申請は2年の請求期限がありますので、請求忘れに気を付けましょう。
全国健康保険協会(協会けんぽ)に請求する場合、療養費の支給決定後に提出書類の返却はできません。自治体などに医療費助成の申請も併せて行うときは、事前に提出書類などのコピー、または原本の提出の要否についてご確認ください。
協会けんぽ加入者の健康保険に関する相談は、和歌山支部業務グループTEL073(421)3102へ。
(全国健康保険協会和歌山支部業務グループ)
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