今年こそリノベーション⑤
建築基準法改正を機に学ぶ
木造住宅リノベの「建築確認」

2025年4月から4号特例が縮小

梁(はり)を生かし、古い家を美しくよみがえらせた木造リノベの一例(写真提供=鈴建)

梁(はり)を生かし、古い家を美しくよみがえらせた木造リノベの一例(写真提供=鈴建)

 リノベの家も新築同様に建築基準法に応じて改装しないといけないの? シリーズ5回目は、紀州材などを使った木造住宅の設計や施工を手掛ける「鈴建」(和歌山市府中)の代表取締役・鈴木善仁さんに、「建築確認」が必要なリノベ物件や工事内容について聞きました。

まず、建築基準法とは? 「建物の建築や増改築に対して、用途、構造、設備、敷地に関する最低限のルールを定めた法律です」と、鈴木さんは説明。「建築確認」は、同法や市町村の条例に適合した建物であることを、設計図書などの関連書類で証明し、市町村の建築主事などから確認を得るものです。

「既存物件をリノベする場合、同物件が『4号建築物』に当たるなら、『4号特例』が適用され、基本的に建築確認は不要です」と鈴木さん。この「4号建築物」とは、建築基準法第6条に基づき、2階建てや平屋の木造住宅で、延べ床面積が500平方メートル以下の建物が該当します。ちなみに、1号は特殊建築物、2号は大規模木造建築物、3号は木造構造以外の建築物に分類されます。「現状では、住宅のリノベ工事で建築確認が必要なのは、4号を除いた建築物で、屋根吹き替えや外壁改修、間取り変更、フルリノベなど。建物の2分の1を超える大規模な修繕や模様替えや、10平方メートル以上の増築は4号も該当します」と、鈴木さん。

しかし、2025年4月から、建築基準法の改正により4号特例が縮小。「木造2階建てや延べ面積200平方メートルを超える木造住宅の平屋は『新2号建築物』に、200平方メートル以下の木造住宅の平屋は『新3号建築物』に振り分けられ、耐震や省エネ性能に関する建築確認が要求されることがあります」とも。

書類作成や手続きは建築士が代理で行うため、その分コストアップにつながります。予算が気になるなら、改正前にリノベを済ませるのも一案ですが、「改正後の基準に合わせた家づくりをすれば、家の性能が高まり、資産価値も上がりますよ」と、鈴木さんは最後に話していました。

ハウジング

関連キーワード

 

交通安全キャンペーン2024 贈呈式

交通安全キャンペーン2024 贈呈式

おすすめ記事

  1.  和歌山県の温泉といえば、白浜温泉、川湯温泉などをイメージしがち…。いやいや、和歌山市内にも穴場の名…
  2. リビング和歌山11月16日号「デジタル時代だからこそ 手書きに思いを込めて」
     年末といえば、クリスマスカードに年賀状、今年は手書きで思いを伝えませんか。若い世代に注目を集める…
  3. “遺言”と聞くと、“老後になってから”と考える人が多いのでは。しかし、遺言は生前対策の一つとして、…
  4. リビング和歌山11月2日号「夜空を鮮やかに彩る伝統美県下唯一の花火製造会社」
     和歌山県のものづくり企業にスポットを当てたシリーズ、「すごいぞ! 和歌山の底力」。今回は、花火作…
  5. リビング和歌山10月26日号「和歌山県、旬の魚を訪ねて漁港巡り ふんわり美味な「わかしらす」」
     「さかなをたべよう!」キャンペーンを今年展開している全国のリビング新聞ネットワーク。今号は、和歌…
リビングカルチャー倶楽部
夢いっぱい保育園

お知らせ

  1. 2024/11/21

    2024年11月23日号
  2. 2024/11/14

    2024年11月16日号
  3. 2024/11/7

    2024年11月9日号
  4. 2024/10/31

    2024年11月2日号
  5. 2024/10/24

    2024年10月26日号
一覧

アーカイブ一覧

ページ上部へ戻る