買い主・借り主の利便性が向上
コロナ禍で、特に賃貸物件に関しては、不動産業者の店舗に行かなくても、オンラインで相談したり、動画や中継で物件を内覧できる“おうちでお部屋探し”が定着。実はこの動きは、コロナ禍以前から進められていた取り組みで、2017年10月に賃貸取引においてITを活用した重要事項説明(IT重説)が開始され、新しい生活様式が求められるようになって一挙に定着しました。そのIT重説の対象が、2021年3月30日から、不動産売買取引にも広がっています。
“対面対応”が重要視されてきた不動産業界で、「重要事項説明」がオンラインでできるようになったのは画期的なこと。和歌山県宅地建物取引業協会の広報啓発委員長・岩端芳則さんに、業界のDX(デジタルトランスフォーメーション)化について話を聞きました。
宅地建物取引業法で、宅地建物取引業者は、売買契約・賃貸借契約の前に、買い主・借り主に対して契約上の重要な事項を説明することが義務付けられています。「重要事項説明は、インターネット環境が整っていれば、パソコン、タブレット、スマートフォンなど端末は問わず、テレビ会議システムやテレビ電話を使って受けられるようになりました。重説のために不動産業者に足を運ばなくても良いのは、特に遠隔地で賃貸物件や土地を探している人にとっては移動の負担がなくなり、自宅で受けられるので双方の日程調整も楽ですよね」と岩端さん。また、前もって不動産業者から書類一式が届くので、「事前に目を通して、難しい専門用語を確認したり、分からないこと、もっと詳しく聞きたいことなど整理できるのもメリットだと思います」とも。
現状、重要事項説明書などの書類は、紙での事前送付が原則ですが、さらなるデジタル化を進めるために、書類を電子化してメールやクラウドサービスを介してやりとりする「重要事項説明書等の電磁的方法による交付に係る社会実験」も実施中。「こうした波に取り残されないよう、宅建協会では会員のサポートに力を入れています」と岩端さんは話していました。
不動産に関する相談は宅建協会まで
お問い合わせ | 073(472)4600 |
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