表示基準のルールを知って、正しく理解
戸建てやマンションなど、住まいを探すときの身近な情報元となる不動産広告。新聞やチラシの他、インターネットでも簡単に検索することができますが、検討する際には、記載内容を正しく理解することが大切です。
不動産広告には消費者を保護するために、表示方法などの規定が設けられており、その一つに「不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)」という自主規制のルールがあります。これは消費者の利益と不動産業界の競争秩序を守るため、1963年に公正取引委員会の認定を受け、業界が設定したもので、広告に記載しなければならない項目や表示基準などが細かく定められています。
消費者に表示規約や不動産広告の見方を知ってもらおうと、不動産広告の規約の運用などを行っている「近畿地区不動産公正取引協議会(内閣府所管)」が、12月3日(火)午後2時~3時半、OMM2階(大阪市中央区)で「消費者講座」を開催します。参加無料。定員約30人(先着順)。不動産会社・広告代理店の人は受講不可。11月29日(金)締め切り。参加者にはオリジナルのボールペンが進呈されます。
また同協議会では、不動産広告の適正化を目的とした「2020年度消費者モニター」も募集。モニター期間は20年4月1日(水)からの1年間。内容は、新聞折り込みチラシやインターネット広告などの収集と、大阪市内で行われる説明会(1回)と懇談会(2回)への出席。応募の動機(50字~200字)が必要。定員40人以内(近畿圏内在住で70歳未満)。20年2月21日(金)締め切り。
どちらも申し込みはホームページ(http://www.koutori.or.jp/)または電話、ファクスで。申し込みの際の記入事項など、詳しくは問い合わせを。
申し込み・問い合せ
電話番号 | 06(6941)9561 |
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FAX | 06(6941)9350 |
問い合わせ | 近畿地区不動産公正取引協議会 |
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