不動産のプロが伝授、知っておきたい賃貸の豆知識⑨
もしものときの被害対応 こんなときどうなる? 火事・盗難
- 2017/12/14
- ハウジング
火災保険の補償内容を確認して
空気が乾燥する冬場 は、火災が起こりやすい時期。また、年末から年始にかけて、帰省や旅行で長く家を空ける人も多いのではないでしょうか。今回は火事被害と盗難被害の対処について、和歌山県宅地建物取引業協会の広報啓発委員長・末吉亜矢さんに解説してもらいました。
まずは火事について。皆さん火災保険に加入していますか? 更新は忘れていませんか? 一般的に、賃貸の建物については、貸し主が保険に加入していますが、室内の損害と後から運び込んだ家財道具は、入居者負担。自分で火災保険の契約をしないといけません。
「例え〝もらい火〞であっても、『天ぷら油の入った鍋を火にかけたままその場を離れた』『寝タバコによる引火』など重過失の場合を除いて、民法の特別法『失火責任法』が適用され、隣家には賠償してもらえません。一方、ちょっとした不注意で自分が火の元となってしまった場合、前にもお伝えしましたが、借り主には、〝原状回復義務〞があり、家主からその金額を請求されます」と末吉さんは説明します。
そういったことをカバーしてくれるのが火災保険。一度、補償内容を確認してみてください。また、コンセントの綿ぼこりやタコ足配線は発火の原因に。該当する箇所がある人は、大掃除のときに改善しましょう。
続いて盗難について。月並みですが、外出時の戸締まりはもちろんのこと、家にいるときも常に施錠を。もし盗難被害に遭ったら、速やかに警察に通報して、金融機関の通帳やキャッシュカードなどがなくなっている場合は、使用停止の手続きもお忘れなく。
「盗難被害は、加入している家財保険によっては、経済的損失の補償がされる場合もあります。また、窓ガラスを割られたり、鍵穴をこじ開けられたりして取り替えが必要になったときは、管理会社や家主に相談しましょう。費用負担など折り合いが付かない場合は宅建協会まで」
※次回は1月27日号掲載
県宅建協会 | 073(471)6000 |
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