読者から質問を募り、和歌山県宅地建物取引業協会広報啓発委員長の藪雅仁さんに答えてもらうシリーズの7回目は、消費税増税後の住宅取得措置について。消費税が5%から8%に引き上げられた2014年の前年となる13年の新設住宅着工戸数は11.0%増の98万戸、14年は9.0%減の89万戸に落ち込み、駆け込み需要が話題になりましたが、今回はそれほど駆け込み需要は起きていないようです。
まず、消費税は、基本的に新築の建物部分にかかり、土地代にはかからないということを覚えておいてください。その上で説明していきます。
例えば、建物価格が2000万円だとすると、消費税率が8%と10%では40万円の差が出てきますよね。同じ建物でも建てた時期によって40万円もの差額が出れば当然買い控えが起こり、住宅業界は冷え込みます。そこで、政府は、10月1日以降の住宅取得者の負担軽減を図るため、特例措置として4つの支援策を用意しました。
①住宅ローン減税の控除期間が3年延長(現行10年が13年に、最大で建物購入価格の消費税2%分減税)②すまい給付金が最大50万円に、対象者も拡充(現行30万円、収入に応じて10万~40万円の増額)③新築最大35万円相当、リフォーム最大30万円相当の次世代住宅ポイント制度(1ポイント=1円)④贈与税非課税枠は最大3000万円に拡大(現行1200万円)。現状、これらの支援策は、2020年3月31日までの単年度計画です。この他にも、住宅購入時の不動産取得税、登録免許税が優遇されます(2021年3月31日まで)。
増税によって、住宅取得時に支払う額は増えますが、優遇制度があるので、実質的負担は増税前とそう変わらないかもしれません。制度についてもっと詳しく知りたい人は宅建協会まで。
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