契約前に宅建士が土地の詳細を説明
土地を買う際に交わす売買契約。書類には見慣れない専門用語が並びますが、内容をきちんと理解しておかないと、購入後に後悔することも。不動産のプロ集団、和歌山県宅地建物取引業協会の協力を得て連載している「知っておきたい土地の法規制」シリーズの8回目は、土地売買契約の流れと注意点について、広報啓発委員長の武田雅博さんに聞きました。
「まず契約を交わす前に、売買のトラブルを防ぐため、不動産取引法務の専門家である宅地建物取引士(宅建士)が、購入する土地の重要事項を買い主に説明することが義務付けられています」と、武田さんは解説。
説明時は土地の詳細をまとめた重要事項説明書を用いて確認していきます。「土地の所在や面積、所有権に関する事項、都市計画法や建築基準法など法令上の制限、土地の引き渡し時期、売買代金や手付金の額や支払い期限、契約解除や違約金に関する事項などが、多岐にわたって記載されています。水害ハザードマップにおける宅地の所在地も宅建士が説明します」
説明後に土地購入を決めたら、売買契約を結びます。「契約時に必要なものは、印鑑、運転免許証などの本人確認書類、手付金、印紙代など。『売買契約書』に記載された条件を確認し、買い主と売り主双方の権利の合意が成立したら、署名、押印し、手付金を売り主へ支払います」と、武田さん。売り主が宅地建物取引業者で買い主が業者以外の個人の場合、手付金は土地代の20%が上限となります。
契約時に気を付けたいことの一つが、ローン特約。金融機関の融資が承認されない場合、契約が白紙になり、手付金も全額返還される、買い主を保護する条項ですが、融資の審査に時間が掛かり、特約の指定期限に間に合わないケースも。「特約解除の期日やローン申込予定額なども契約書に反映させておき、期日の延長が必要な場合は変更合意書を交わしましょう。これは契約トラブルを回避するために大切なことです」と、武田さんは話していました。
不動産に関する相談は宅建協会まで
お問い合わせ | 073(472)4600(午後1時~4時半) |
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