今年9月に広告の規約や規制が改正
マイホームは高いお買い物。そのため、不動産広告には独特の法規制やルールがあり、記載項目や表示基準が細かく定められています。“後悔しない家・土地探し”を指南する連載シリーズの7回目は、和歌山県宅地建物取引業協会の広報啓発委員長・武田雅博さんが、不動産広告の見方について解説します。
不動産広告は不動産公正取引協議会連合会によって、広告の適正化の推進が図られています。今年9月に、「不動産の表示に関する公正競争規約」と「表示規約施行規則」が改正され、「消費者がよりよい住まい選びができるように、さらにきめ細やかな掲載内容が義務付けられました」と、武田さんは話します。
強化された規定の一つに、「交通の利便性・各種施設までの距離や所要時間」があります。所要時間は、一般的に道路距離80メートルが徒歩1分として換算され、例えば、販売戸数が2戸以上の分譲地で、駅から最も近い住宅が徒歩2分、最も遠い住宅が徒歩5分の場合は、「○○駅まで徒歩2分から5分」と、最も遠い住宅からの所要時間の表示も必要になりました。
また、公共施設や商業施設を表示する場合、「○○小学校まで400メートル(徒歩5分)」と道路距離に加えて徒歩所要時間の明記も可能に。「通勤時間も、通勤ラッシュ時と平常時の所要時間が併記されるので、具体的な新生活を想像できるのでは」とも。その他の変更の詳細は、不動産公正取引協議会連合会のホームページで確認できます。
不動産広告は通常、折り込みチラシや情報誌、インターネットサイトで見ることができます。
「チラシなら複数の物件が一面でまとめられていて条件の比較がしやすく、ネットサイトならチラシに掲載しきれない接道やインフラなどの詳細や地図が載っているなど、それぞれの利点があります」と武田さん。「チラシで気になる物件を見つけたら、取り扱い業者のサイトを併せて確認し、より明確な情報を得るといいですね」と、話していました。
不動産に関する相談は宅建協会まで
お問い合わせ | 073(472)4600(午後1時~4時半) |
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