“夢の住まい”がかなう土地選びを
「土地を購入した後に、希望する大きさの家が建てられないことが分かった…」。そんな失敗は避けたいですよね。“後悔しない土地探し”を指南する連載シリーズ「土地の法規制」。5回目は「土地によって異なる建築制限」について、和歌山県宅地建物取引業協会の広報啓発委員長・武田雅博さんに聞きました。
不動産が都市計画法によって規制されているのは、1回目(4月30日号)で解説した通りです。住宅は一般的に市街化区域に建てられ、13もの「用途地域」にそれぞれ設けられた「建ぺい率」や「容積率」などによって、建物の広さや高さが変わります。
「建ぺい率とは、敷地面積(土地面積)に対する家の面積(建築面積)の割合のことです」と、武田さんは説明。例えば、建ぺい率が60%なら、敷地面積の6割まで建物に使用できます。容積率は、敷地面積に対する延べ床面積(各階の床面積の合計)の割合を表したもので、「こちらも地域による上限が設けられています」と話します。
用途地域の一つ、第1種低層住居専用地域を例に挙げると、「この地域は高層の建物や商店などがない、良好な住環境が特徴です」と武田さん。一方で「環境を維持するため、建ぺい率や容積率の条件が厳しいですね。隣家の採光を確保するため、家の北側に高さ制限もあります」とも。
用途地域以外にも、自然の美観維持を目的とした「風致地区」、市街地の延焼を防止する「防火地域」など、その土地の特色が反映された建築制限がある地域もあります。
「前面道路や隣家との立地関係なども影響します。土地の規制はさまざまで、かつ複雑」と、武田さん。「希望のマイホームプランがあるなら、家を建てるのに適した土地探しから始めてはいかがでしょう。宅建協会に加盟する不動産業者がサポートします」と話していました。
不動産に関する相談は宅建協会まで
お問い合わせ | 073(472)4600(午後1時~4時半) |
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